加入できるのは
京都府内に住所があり、水稲と麦の耕作面積の合計が10a以上ある農業者が対象です。
加入対象品目
水稲・麦(水稲・麦)
補償対象となる災害
風水害、干害、冷害、地震等による自然災害、いもち病、ウンカ等の病虫害、鳥獣害、火災など
補償期間
移植期(直播の場合は発芽期)から収穫期までです。
主な補償内容
以下の方式・補償割合を農業者が選択できます。
引受方式 | 補償内容 |
---|---|
全相殺方式 | 農業者ごとに、収穫量が9割を下回った場合に共済金を支払います。 |
半相殺方式 | 農業者ごとに、収穫量が8割を下回った場合に共済金を支払います。 |
災害収入共済方式 | 農業者ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が9割を下回った場合に共済金を支払います。 |
一筆方式 | ほ場ごとに、収穫量が7割を下回った場合に共済金を支払います。 |
インデックス方式 | 農業者ごとに、統計データによる収穫量が9割を下回った場合に共済金を支払います。 |
※全相殺・災害収入共済方式の加入要件は、客観資料または青色申告等の書類により収穫量が適正に確認できる方となります。
【試算例】(10アール当たり)
共済掛金が最高補償割合の場合
(単位:円)
水稲 (一筆方式) |
水稲 (半相殺方式) |
水稲 (全相殺方式) |
麦 (災害収入方式) |
|
---|---|---|---|---|
最高補償割合 | 7割 | 8割 | 9割 | 9割 |
農業者が支払う共済掛金 ( )内は一筆半損特例を選択した場合(注) |
68 | 112 (125) |
292 (297) |
508 (521) |
収穫量が50%減少した場合に 支払われる共済金 |
19,400 | 29,100 | 38,800 | 4,000 |
収穫量が皆無になった場合に 支払われる共済金 |
67,900 | 77,600 | 87,300 | 9,000 |
※共済掛金の水稲は50%、麦は50~55%を国が負担。事務費は別途必要です。
※共済掛金は、毎年農業者ごとの被害の発生状況(損害率)に応じた掛金率を適用し、算定します。
※共済掛金率は、3年ごとに改定します。
※共済掛金・共済金は京都府の平均的な金額です。
(注)一筆半損特例とは
一筆半損特例とは、一筆以外の方式が対象です。農家単位の補償では対象外になってしまう被害を補償します。
目視で5割以上の収穫量が見込まれるほ場Cは、坪刈りを行わず「5割減収」と評価して支払います。この場合、共済金は、一筆方式では3割を超える減収部分に共済金が支払われることを踏まえ、平年の2割分(5割減収-3割減収)を支払うことになります。