加入できるのは
京都府内に住所があり、類区分ごとに5アール以上栽培されている農業者が対象です。
加入対象品目
類区分 | 指定対象品目 |
---|---|
1類 | 幸水・新水・八里・八雲・秀玉・あきばえ など |
2類 | 豊水・廿世紀・ゴールド廿世紀・あきづき・長十郎・秋麗 など |
3類 | 新高・愛宕・新興・晩三吉・新雪・王秋 など |
※特定園芸施設を用いて栽培されている品目を除く
補償対象となる災害
風水害、干害、寒害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害
※果実の減収又は品質低下を伴うものに限る。
補償期間
花芽の形成期(春枝の伸長停止期)から果実の収穫期まで。
※特定園芸施設を用いて栽培されている品目を除く。
主な補償内容
以下の方式・補償割合を農業者が選択できます
引受方式 | 補償内容 |
---|---|
全相殺方式 | 農業者ごとに、収穫量が8割を下回った場合に共済金を支払います。 |
半相殺減収総合方式 | 農業者ごとに、収穫量が7割を下回った場合に共済金を支払います。 |
災害収入共済方式 | 農業者ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が8割を下回った場合に共済金を支払います。 |
特定危険方式 | 農業者ごとに、暴風雨・ひょう害・凍霜害によって収穫量が8割を下回った場合に共済金を支払います。 |
インデックス方式 | 農業者ごとに、統計データによる収穫量が9割を下回った場合に共済金を支払います。 |
※全相殺・災害収入共済方式の加入要件は、客観資料または青色申告等の書類により収穫量が適正に確認できる方となります。
【試算例】(10アール当たり)
共済掛金が最高補償割合の場合
(単位:円)
なし (半相殺減収総合方式) |
なし (全相殺方式) |
なし (特定危険方式) |
|
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農業者が支払う共済掛金 | 9,506 | 9,867 | 5,467 |
収穫量が50%減少した場合に 支払われる共済金 |
114,362 | 150,100 | 171,543 |
収穫量が皆無になった場合に 支払われる共済金 |
400,267 | 400,267 | 457,448 |
※共済掛金の50%を国が負担。事務費は別途必要です。
※共済掛金は、毎年農業者ごとの被害の発生状況(損害率)に応じた掛金率を適用し、算定します。
※共済掛金率は、3年ごとに改定します。
※共済掛金・共済金は京都府の平均的な金額です。
お支払いできない被害は
〇樹体そのものの損害に対する補償
〇肥培管理が粗放などの人為的被害による場合
〇車両の飛び込みや盗難による場合