加入できるのは
京都府内に住所がある農業者が対象です。
加入対象
施設本体とともに、附帯施設や施設内農作物も加入できます。
特定園芸施設 | 内部で農作物を栽培するための、プラスチックハウス、ガラス室、雨よけ施設、多目的ネットハウス |
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附帯施設 | 暖房施設、換気施設、かん水施設、自動制御施設など |
施設内農作物 | 施設内で栽培されているトマト、キュウリなどの農作物 |
※ただし、収入保険加入者の方は「施設内農作物」の加入は出来ません。
補償対象となる災害
〇風害、水害、ひょう害、雪害、地震、その他気象上の災害(落雷)
〇火災、破裂、爆発
〇車両及びその積載物の衝突(賠償金の支払いがあった場合は除く)
〇病虫害(病虫害事故除外方式に加入している場合は対象となりません)
〇鳥獣害
※施設内農作物に係る水害などの損害は、施設本体の事故の有無にかかわらず対象となります。
※施設内農作物を特定園芸施設とあわせて加入する場合、病虫害を共済事故としない方式(病虫害事故除外方式)があります。その場合、共済掛金が割引されます。
補償期間
掛金を払い込んだ日の翌日から1年間
補償内容
園芸施設共済の補償額は、再建築価額の最高8割を上限に農業者が選択できます(40%~80%)。
※時価額(資産価値)を補償する仕組みなので、経過年数に応じて減価償却を反映して補償額を算定します(100%~50%)。
復旧費用補償 | 被害に遭った際の修繕などに備えて、時価額に補償を追加できます。耐用年数内なら再建築価額の最高80%まで、耐用年数以降も再建築価額の最高60%までを補償します。 |
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撤去費用補償 | 損害発生時の本体撤去に要する費用を補償します。 |
損害が発生したら? 必ず最寄りの支所までご連絡下さい。
お支払いできない損害は
・設備の故障及び老朽化によるもの
・凍霜害、生理障害、薬害による施設内農作物の損害
・部材そのものに損害がない場合(ビニールのめくれ、ずれ落ちなど)
・盗難やいたずらによるもの、及び紛失(ネットが風で飛ばされ紛失した場合)
・小損害(共済価額の5%または3万円および追加の選択額(10万円、20万円、50万円、100万円)を超えない損害)
詳しくは、パンフレットをご覧ください。