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NOSAI京都なんぶ
(京都南部地域農業共済組合)
〒610-0362
京田辺市東古森21−8
TEL 0774-62-8611
FAX 0774-62-8629
© NOSAI京都なんぶ
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組合定款・共済規程の定めにより、組合管内で農林水産大臣が指定する区域(宇治田原町、加茂町、和束町、南山城村)で類区分ごとに5アール以上栽培している方が加入できます。
上記以外の区域は、災害収入共済方式限定で、下記の要件を満たす場合加入できます。 |
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●半相殺方式
類区分ごとの減収量合計 (無被害茶園は基準収穫量そのままとして計算)が類ごとの基準収穫量の3割を超えた減収量を補償します。
●災害収入共済方式
気象上の原因で減収又は品質低下を被り、茶園全体の生産金額が基準生産金額(過去の出荷実績等に基づく平均的な生産金額)の8割を下回ったときに、下回った金額を補償します。
(注)
災害収入共済方式は、JA又は共同茶工場に概ね全量を出荷し、過去5年間の収穫量を出荷伝票などの客観的資料によって把握でき、今後もJA等に出荷することが確実であることが、加入の要件になります。
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◎栽培されるすべての茶園について次の類区分に引受します
| 類区分 |
栽培様式 |
栽培方法等の区分 |
品種区分 |
| 1 |
せん茶 |
露地栽培 |
防霜施設
有 |
在来種 |
| 2 |
品種 |
| 3 |
防霜施設
無 |
在来種 |
| 4 |
品種 |
| 5 |
玉露
てん茶 |
被覆栽培 |
在来種 |
| 6 |
品種 |
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冬芽の成長停止期(12月)から一番茶を収穫するときまでの期間です。
(一番茶収穫以降の二番茶等は共済対象になりません。)
凍霜害・寒害などすべての気象災害(地震・噴火を含む)や病虫害、鳥獣害、火災などの災害です。
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 ※半相殺方式の場合
[例]2類の茶園が2ケ所で基準収穫量が10アール当たりそれぞれ500kgの場合
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[例]凍霜害でA茶園が300kg、B茶園が200kgの収穫になりました。

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